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交通事故の相手方が自賠責保険に加入していない場合
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◎交通事故の相手方が自賠責保険に加入していない場合

「事故の相手が自賠責保険に入っていなかった!もちろん任意保険にも入っていない。」
そんなとき、誰から賠償金を受け取れるのでしょうか?
交通事故の加害者が「自賠責保険」に加入していない場合、被害者は最低限度の自賠責保険からの保険金すら受けとることができません。
また、自賠責保険に入っていないような人は、当然任意保険にも入っていないものです。相手本人に請求するとは言っても、お金がなかったり誠実に対応しなかったりするケースがほとんどでしょう。
そんなときには「政府保障事業」を利用して、てん補金を受け取ることが可能です。
今回は、交通事故の加害者が自賠責保険に加入していない場合の対処方法を、山口の弁護士が解説します。

1.自賠責保険(共済)の役割

車を運転する場合、ほとんどの方は当然、自賠責保険に加入しています。自賠責保険とは「自動車損害賠償責任保険」の通称であり、車を運転する場合には必ず自賠責保険に加入していなければなりません。
自賠責保険のついていない車を運転することは「自賠法」違反の1種の犯罪行為であり、以下の通りの罰則も適用されます。

自賠責保険非加入の罰則

「1年以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」
自賠責保険の目的は、交通事故の被害者に最低限の補償を行うことです。
交通事故でけがをしたり死亡したりすると、被害者は心身共に大きな苦痛を受けますし多額の費用もかかります。
しかし、加害者が任意保険に入っていなかったり、加害者自身に資力がなかったりしたら、被害者は一切救済を受けられない可能性もあります。
そのような結果は不当なので、すべてのドライバーに自賠責保険への加入を義務として、交通事故が起こったときには、最低限必ず自賠責保険からの保険金が被害者へと支給されるよう、取りはかられているのです。
なお自賠責は「保険」ではなく「共済」であるケースもあります。
自賠責保険は損害保険会社が引き受けており、自賠責共済は共済組合が引き受けているだけで、補償内容は同じです。

2.相手が自賠責保険に入っていない場合の対処方法

しかし、中には自賠責保険に入らずに車を運転している人もいます。
交通事故の相手がそのようなドライバーだった場合、被害者はどのように対応すれば良いのでしょうか?
有効な対処方法として「政府保障事業」を利用しましょう。

2-1.政府保障事業とは

政府保障事業とは、政府が自賠責保険の代わりに被害者へと「てん補金」という補償金を支払う制度です。
加害者が自賠責保険に加入していないからといって、交通事故の被害者が何らの救済を受けられなくなるのは不合理です。
そこで、政府が自賠責保険の分を肩代わりして、後に加害者へと求償請求することとなっています。

2-2.政府保障事業による補償内容

政府保障事業を利用すると、自賠責保険と同様の計算方法による「てん補金」を受け取れます。 傷害事故だけではなく、後遺障害に対する補償や死亡に対する補償もあります。
傷害事故の場合には限度額120万円まで、後遺障害が残った場合には等級に応じて75~4000万円の限度額が定められており、死亡事故の場合には3000万円が限度です。

2-3.政府保障事業の利用方法

政府保障事業を利用して、てん補金を受け取りたい場合には、以下の手順で手続きを進めましょう。
損害保険会社の窓口に行って、てん補金の申請をする
政府保障事業を利用したい場合には、被害者が自分で申請をしなければなりません。
申請を行う窓口は、各損害保険会社の窓口です。2018年1月1日現在、以下の保険会社の窓口で受付が行われています。
政府保障事業の受付が行われている損害保険会社、共済組合
◯ あいおいニッセイ同和損害保険(株)
◯ 日新火災海上保険(株)
◯ 朝日火災海上保険(株)
◯ AIG損害保険(株)
◯ 三井住友海上火災保険(株)
◯ 共栄火災海上保険(株)
◯ 明治安田損害保険(株)
◯ セコム損害保険(株)
◯ セゾン自動車火災保険(株)
◯ 損害保険ジャパン日本興亜(株)
◯ 大同火災海上保険(株)
◯ Chubb損害保険(株)
◯ 東京海上日動火災保険(株)
◯ 全国共済農業協同組合連合会
◯ 全国自動車共済協同組合連合会
◯ 全国トラック交通共済協同組合連合会
◯ 全国労働者共済生活協同組合連合会
上記のいずれかの損害保険会社の窓口に行き、申請に必要な書類を提出しましょう。
政府保障事業の申請に必要な書類
◯ 政府保障事業への損害のてん補請求書
◯ 請求者本人の印鑑登録証明書
◯ 交通事故証明書
◯ 事故発生状況報告書
◯ 診断書
◯ 後遺障害診断書(後遺障害が残った場合)
◯ 死体検案書又は死亡診断書(死亡事故のケース)
◯ 診療報酬明細書
◯ 通院交通費明細書
◯ 健康保険等の被保険者証(写し)
◯ 戸籍(除籍)謄本(死亡事故のケース)
◯ 休業損害証明書(給与所得者のケース)
◯ その他損害を立証する書類、領収書等
◯ 振込依頼書
損害保険料率算出機構で調査が行われる
てん補金の申請をすると損害保険料率算出機構において、てん補金給付についての調査が行われます。調査が済むと、国土交通省に調査結果が報告されます。
てん補金の決定が行われる
損害保険料率算出機構からの報告を受けると国土交通省にて、てん補金支給の有無と金額が決定されます。決定内容は、被害者が申請をした損害保険会社宛に通知されます。
てん補金が振り込まれる
国土交通省からの決定を受けると、保険会社が被害者宛にてん補金を振り込みます。

3.足りない分は相手本人に請求する

政府保障事業を利用しても、支給されるてん補金は損害の全額ではありません。
自賠責と同様の限度額がもうけられていますし、そもそも物損事故の場合には利用できません。
政府保障事業で不足する部分の損害賠償は、加害者本人に対して行う必要があります。
加害者が示談に応じない場合、訴訟を起こして支払い命令の判決を出してもらい、加害者の資産や債権(給料や預貯金など)を差し押さえて取り立てます。
訴訟や差押えの手続きは弁護士に依頼するとスムーズに進みますので、必要に応じて相談しましょう。

4.政府保障事業によって支払われたお金は求償される

政府が被害者に支払ったてん補金は、後に加害者へと求償されます。
政府は加害者に対し、立て替えた損害賠償金を返還請求するということです。
政府保障事業を利用しても加害者の逃げ得は許されないので、安心して利用しましょう。
交通事故の加害者が自賠責保険にすら入っていない場合、被害者の立場は不利になりやすくなっています。
困ったときには弁護士がアドバイス、サポートいたしますので、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。
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